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?D 現在、商法上の書類保存義務については、法務省(商法所管)及び大蔵省・国税庁(国税関連法所管)において検討を開始し、一定の技術要件を満たす電子データについて「書類」「帳票」を電子データで保存することを認めることとしており、具体的要件について大蔵省で検討中である。

(法務省)商法上の重要書類の保存義務については、法律の条文では、「紙」で保存せよとは書かれていないので、電子データを排除するものではないとしている。但し、電子データとした際の裁判上の「証拠能力及び証明力」の問題が残るため、必要に応じて保存義務者による媒体のバックアップ、上書不能なソフトウェアの使用等の技術的対策を要するとしている。

(大蔵省・国税庁)国税関係法上においても、法律の条文では、「紙」で保存せよとは書かれていないが、税務調査上、電子データには改竄等の不正行為の検出が困難な特性があるため、紙面で作成された書類の電子データ化や、大蔵省が定める技術的対策を講じない電子データによる保存を認めることは実際上の問題があるとの見解である。

 

?E また、平成7年8月に、政府は高度情報通信社会推進本部の下に制度見直し部会を設置し、書類の電子データ保存及び申告・申請手続の電子化について検討をし、その結果を得次第、これを踏まえ、政府として所要の規制緩和を実施することとしている。

 

?F 通産省においては、平成7年3月に「通商産業省行政情報化推進計画」を策定し、平成7年3月には許認可制度については電子化可能な制度の基準を発表したところであり、民間における書類保存義務については原則全ての電子化を目指し、現在取組みを実施しているところである。

具体的には、日本語又は英語の使用、JIS等に定める標準情報交換フォーマットとの互換性の確保、使用ソフトウェアの媒体への明記等及び保存すべき書類の重要性に応じた安全対策を講じる等の一定の技術的要件を満たした電子データについては、通商産業省所管法律における書類の保存と見なし、これを紙と同等に取扱うこととしているところであり、現在技術的要件について検討を進めているところである。

 

?G 通産省以外の省庁において、商取引上の重要書類に関係する省庁は法務省(商法所管)、大蔵省・国税庁(国税関係法所管)及び自治省(地方税関係法所管)であるが、これらの省庁においても、法改正を含め現在具体的な電子データ化の要件について検討を行っているものと承知している。

 

 

 

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